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著作権規定(参考)
本規定は、富士技術出版株式会社(以下、当社という)に投稿される著作物(次項で定義)に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。
定義
本規定において、次の各号に掲げる用語は、文脈により特別な意味を持つ場合を除き、当該各号に定める意義を有する。
- 本著作物 日本国著作権法、その他のいかなる国の適用可能な法に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう。
– 当社発行の出版物に投稿される論文、解説記事等
– 当社に投稿される研究報告 - 本著作者 本著作物を創作した者をいう。
- 本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい、日本国著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
- 本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい、日本国著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
著作権の譲渡
本著作財産権(最終稿に係る権利を含む)は、すべて当社に帰属する。
本著作財産権(適用可能なあらゆる法によるものを含む)は、当社が採録を決定した時点をもって当社に譲渡されたものとする。
著作者人格権の不行使
本著作者は、当社及び当社が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、本著作者人格権を行使しない。
前項の規定は、当社及び当社が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
著作者による保証等
本著作者は、本著作物が、第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権、その他一切の権利を侵害していないこと、ならびに、いかなる法令にも反していないことを保証する。
本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合、本著作者は紛争により当社に生じた一切の損害の責めを負うことを保証する。
本著作者は本著作物が本著作者によって独自に創作されたことを保証し、過去に一切公表されたことがないこと、第三者から公表が予定されているものでないことを保証する。
本著作者は、当社以外の第三者に対し、本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)ができないことを保証する。
本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記する。
紛争解決に関する協力
本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及び当社は相互に協力してこれに対処する。
準拠法および管轄裁判所
本規定は日本法に基づき、また、解釈される。両当事者は日本国東京地方裁判所に非排他的な裁判管轄を有することに合意する。
更新日: 2021年8月1日